大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2235 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

本件上告は、昭和二五年五月三〇日東京高等裁判所が言渡した控訴棄却の判決に

対し申し立てられたものであるが、その申立期間は、一四日であるにかかわらず、

被告人提出の訟訴申立書(上告申立書と解する)に押捺されている東京高等裁判所

の受附日附印によると、同裁判所は昭和二五年六月一四日右申立書を受理したもの

であることが明らかである。従つて本件上告申立は上告権消滅後になされたもので

あることが明らかであるから、刑訴四一四条、三八五条一項に則り、裁判官全員一

致の意見により、主文のとおり決定する。

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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